帝国移民法
帝国移民法/武暦250年第一号法律
本法は、帝国の基幹となりうる人材を獲得するために行う移民審査について定めたものである。
第1章 定義
1条 移民とは、大ぶらうん帝国への入国を希望する者である。
2条 移民局とは、大ぶらうん帝国において移民に関する業務を行う組織である。
第2章 移民の要件
3条 すべて移民は、日本語を満足に操れなければならない
4条 すべて移民は、一般常識をおおよそ十分に保持していなければならない
5条 すべて移民は、帝国の機能について理解していなければならない
6条 すべて移民は、可能な限り具体的な責務を有する大臣とならなくてはならない
7条 すべて移民は、勅令下令に際し行動しなければならない
第3章 移民審査
8条 審査はDMで行う
9条 審査は帝国移民局が行う
10条 移民は全委員の3分の2の賛成で入国できる
第4章 移民の権利・義務
11条 すべて移民は3週間後に大臣職希望願いを提出することができる
12条第1項 すべて移民は個人情報についての質問について回答を拒否することができる
12条第2項 前項における個人情報とは、実名、実住所、電話番号、彼女/彼氏いない歴である
13条 すべて移民は入国前にすべて審査を行う。これに同意できないものは、移民として入国することができない
14条 すべて移民は、必要な全てのDMならびにフォローを承認する義務を有する。
15条 すべて移民は、審査の結果に対して全てを受け入れる義務がある。
第5章 施行・補足規定
16条 本法は帝国移民局アカウントの運用開始を以てその効力を発する。
17条 本法改正には帝国議会の過半数の賛成と移民局の承認を必要とする。
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