大臣の選任および罷免に関する法律
大臣の選任および罷免に関する法律
前文
当法律は帝国の基幹となる大臣の選任および罷免に関して、大ぶらうん帝国憲法第28条規定を補完するものである。
第一条 大臣候補者の要件
大臣候補者は、候補者本人の立候補および帝国中枢院の推薦を受けた者で、且つ帝国に一週間以上在籍した者とする。
第二条 大臣候補者の審査
1.大臣候補者は帝国中枢院の審査を受ける。
2.大臣候補者は審査に必要な調査に答える義務を有する。
第三条 大臣候補者の選任
大臣候補者は、帝国中枢院の全員の賛成を以って大臣に選任される。
第四条 大臣罷免
1.帝国中枢院の議決により、大臣を罷免することができる。
2.大臣は然るべき理由がない限り罷免されず、然るべき理由がないのに罷免に関する議会を開いてはならない。
3.罷免は帝国中枢院の全会一致を以って決定する。
第五条 忠誠を誓おう!
大臣は皇帝陛下に忠誠を誓い、反乱を企てた者は親衛隊がおいしく頂く。
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