帝国中枢院法
前文
当法律は、帝国中枢院に所属する帝国議員ならびに帝国中枢院に関する規定を定めるものである。また、この法律は大ぶらうん帝国憲法4章を補完するものである。
第一条 帝国中枢院の設置
帝国中枢院はDiscordおよびTwitterに設置する。
第二条 帝国中枢院理事の要件
帝国中枢院理事になれる者の要件を以下のように定める
1.帝国に最低2週間以上在籍していること
2.大臣職に就いていること
3.帝国に大いに貢献しているとされる者
第三条 帝国中枢院の権能
帝国中枢院の権能は以下の通りである。
1.中枢院は、帝国議会より提出された法律案について審議、修正ができる。
2.中枢院は、皇帝の勅命に従い中枢院命令を発出できる。
3.中枢院は、皇帝の勅命のある場合、首相、各国務大臣、陸海空軍大臣を指名できる。
4.中枢院は、憲法改正発議を皇帝と共同で発議、および審議できる。
5.皇帝がその職務を実行できなくなった時、中枢院はその職務を代行できる。
第四条 非常任理事の設定
帝国中枢院は非常任理事を2名招聘できる。
非常任理事の要件は以下のように定める。
1.帝国に最低2週間以上在籍していること
2.大臣職に就いていること
第五条 非常任理事の選定
非常任理事は中枢院の全会一致でもって選定する。
第六条 皇帝ばかりが偉いわけじゃない
中枢院において皇帝と中枢院理事は対等である。
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