大ぶらうん帝国憲法(252年憲法)
前文
わが大ぶらうん帝国とわれらがその領邦は、互いに結束し、わが国とわが領邦は、互いに相互扶助し、わが国とわが領邦はともに苦難を乗り越える。我が国とその領邦の民は、これを支える自主創造の民と生きる。わが国と領邦は、皇帝をわれらの統合の象徴として、またわれらを導く存在として、篤く敬い、また義しく護る。
わが国と領邦を脅かす存在があれば、我々は断乎としてわが国と領邦を護り、ともに安寧と平和を打ち樹てる。わが国と領邦は分割されることなく、また、分かち難い。これは相互の信頼と結束によつて齎されるものであり、わが国と領邦の普遍の観念である。われらはこの指針を、国家の方向を誤ることのないやうに遍く国民に知らしめ、わが国と領邦がともにこの電子の海の大帝国とあらんために、この憲法を確定する。われらはわれらの未来の安寧のために、この憲法に忠実に前進する。
1章 皇帝
第1条 皇帝の統治
大ぶらうん帝国は、皇帝がこれを統治する。
第2条 皇帝の権能
1.皇帝は、国政に関する全ての権能を総攬し、帝国議会の協賛のもと、国政を行う。
2.皇帝は勅令を発せられる。
3.皇帝は、法律案を提出または法整備を指示できる。
4.皇帝は、緊急時に国憲を優越できる。
第3条 皇帝の職務
皇帝は、帝国の君主にして、陸海空軍大元帥を務める。
第4条 皇位の継承
1.皇位は「王家慣例」に基づき継承する。
2.女系の王家が皇位を継承する場合は、その立ち居振る舞いが萌えるものでなくてはならない。
2章 国民の権利と責務
第5条 国民の要件
大ぶらうん帝国国民たる要件は、別途法律で定める。
第6条 勤労・奉仕の義務
1.全て国民は、納税の義務を負う。
2.全て国民は、勤労の義務を負う。
3.全て国民は、国家に奉仕する義務を負う。
4.全て国民は、その保護する子息に教育を受けさせる義務を負う。
第7条 国民の自由
全て国民は、法律の定める範疇において、身体的或いは精神的に自由である。信条や思想の自由は、この条文に依り、法律の定める範疇において保障される。
また、全て国民は、結婚、転居、職業の選択、国籍の離脱、学問の自由を保障される。
第8条 国民の権利
国民は、集会、結社、出版、政府への請願や請求行為について法律の定める範疇において自由を保障される。
3章 立法・議会
第9条 帝国議会の権能
1.帝国議会は、各種法律案を議決できる。
2.帝国議会は、中枢院及び皇帝にその法律案を提出できる。
3.国民投票の施行を議決できる。
4.内閣の不信任を決議できる。
第10条 帝国議会の招集
帝国議会は、皇帝の勅命をもとに招集される。
第11条 帝国議会の種類
帝国議会には、通常議会、臨時会、特別会が存在する。
第12条 通常議会の会期
通常議会の会期は3ヶ月とする。
第13条 臨時会の招集
臨時会は、皇帝および中枢院の議決に基づき招集される。
第14条 臨時会の会期
臨時会の会期は1ヶ月とする。
第15条 特別会の招集
特別会は、議員および国民からの求めのあった時に皇帝および中枢院の議決を基に招集される。
第16条 特別会の会期
特別会の会期は最大3ヶ月とする。
第17条 帝国議会の議事録の公表
帝国議会の議事録は、中枢院および皇帝の承認を経たのちに公表する。
第18条 帝国議会議員の選出
帝国議会の議員は、別に定める法律に従い選出する。
4章 中枢院
第19条 中枢院の権能
1.中枢院は、帝国議会より提出された法律案について審議、修正ができる。
2.中枢院は、皇帝の勅命に従い中枢院命令を発出できる。
3.中枢院は、皇帝の勅命のある場合、首相、各国務大臣、陸海空軍大臣を指名できる。
第20条 中枢院の構成員
中枢院の構成員は、別に定める法律に基づき、皇帝の指名を以て決定する。
第21条 中枢院の代行
皇帝がその職務を実行できなくなった時、中枢院はその職務を代行できる。
但し、皇帝勅令や戒厳令の発布は、これを認めない。勅令や戒厳令は、王家が皇帝に代わり発布する。
第22条 中枢院の優越
中枢院の議決は常に帝国議会の議決に優越する。中枢院の議決と帝国議会の議決とに齟齬のある場合は常に中枢院の議決に従う。
5章 行政・内閣
第23条 組閣・首相の指名
1.内閣は、帝国議会選挙で最多数の票を獲得した政党の党首が、皇帝の信任を受け首相となり、首相からの国務大臣の任命を以て組閣する。
2.正当な理由に依り、議会からの不信任があった場合、内閣は解散し、選挙を行わなければならない。
第24条 首相の地位・権能
首相は国民の代理者であり、議会の議決や皇帝の勅令に依り行政を行う。
第25条 国務大臣の地位・権能
国務大臣は国民の代理者であり、議会の議決や皇帝の勅令に依り専門の行政を行う。
第26条 首相・国務大臣の要件
首相ならびに国務大臣は、帝国議会議員並びに中枢院議員のみが就任できる。
第27条 緊急時における職務代行
緊急時、首相・ならびに国務大臣の業務が遂行できなくなった時には、別個定める法律に従い皇帝または中枢院の議員がこの職務を代行できる。
第28条 国務大臣の任命と責務
1.国務大臣は首相が指名し、皇帝の承認を基に任命する。
2.各国務大臣は皇帝に対し全ての職務における責任を有する
第29条 陸海空軍大臣の任命と責務
1.陸海空軍大臣は皇帝の勅令を基に任命する
2.各陸海空軍大臣は皇帝に対し全ての陸海空軍における責任を有する
6章 司法
第30条 司法権
裁判は、皇帝の名の下に、法に従い行う。
第31条 裁判所の種類
裁判所の種類は別途定める。
第32条 裁判官
裁判官は、法律で定められた資格を有するものが務める。
第33条 裁判官の保護
裁判官は法のみに拘束される。その良心と法に従い職務を遂行する。その判定は支持され、不当な扱いを受けることはない。
第34条 特別裁判所・軍事法廷
裁判所は、特別裁判所・軍事法廷で取り扱うべき訴えのあった場合にはそれを開設することを認可できる。
第35条 裁判の開示
通常法廷での裁判は開示される。
第36条 憲法審査会
最高裁判所に、憲法審査会をおく。憲法審査会にはいずれの政治的干渉をも許さない。
第37条 憲法審査会の職務・権能
憲法審査会は、国民からの提訴について、合憲か違憲かを判断すべき時にこの項目を取り扱う。この憲法判断は、正当な理由がない場合、不服とすることができない。
7章 会計
第38条 予算案
予算は帝国議会で審議したのち皇帝がこれを認可、または再審議を請求する。
第39条 税率の変更、新税の設定
税率の変更および新税の設定は、別に定める法律に従い、中枢院で審議し、皇帝がこれを認可、または再審議を請求する。
第40条 皇族経費
皇帝、および皇族の経費は国庫より支出する。増額には中枢院との協議を必要とする。
第41条 財政上の緊急処分
財政上緊急を要する処分については、皇帝の案をもって即刻発効する。
第42条 会計検査院
1.国家の歳出、歳入を確認するため、会計検査院を中枢院内にもうける。
2.国家予算案および歳出入は、皇帝への提出前に会計検査院の検査を受けなくてはならない。
8章 改正
第43条 改正発議
帝国憲法の改正は、以下の要件を満たした際に発議できる。
1.多くの国民・団体からの請願があったとき
2.憲法委員会に所属する議員の3分の2が憲法改正に賛成した時
3.皇帝の勅令のあったとき
第44条 改正議場
帝国憲法改正案は、帝国議会において臨時会を開き議決する。
また、改正案提出前の議論は、帝国議会内に憲法委員会をおきこれを行う。
第45条 国民投票
改正案は、帝国議会の出席者の3分の2の賛成を得たのち、有権者の投票数の3分の2の賛成をもって成立とし、皇帝の名で公布する。
第46条 私擬憲法改正案の策定
全ての国民には、法律の範疇において、思想の自由が定められているため、国民は法律の範疇において、自由に私擬憲法改正案を策定、または議論できる。
また、政府、帝国議会も同様に憲法改正案の策定を行うことができる。
9章 補則
第47条 施行規定
本憲法は制定、および改正から1ヶ月を経過したのちから効力を発する。
ただし、皇帝の勅令のあるときはこの限りではない。
第48条 慣習法移行に関する規定
現行の慣習法については、この憲法が効力を発するまで引き続き適用する。
第49条 憲法遡及適用の禁止
憲法は、合憲か違憲かの判断をすることができるが、合憲判断を行うべき事案が発生した際に施行されていた憲法と現行の憲法に齟齬のあった際は、事案発生時の憲法を解釈し、現行憲法の遡及適用は許されない。
第50条 勅令の法的解釈
1.勅令が憲法に違反しているときは、皇帝はその勅令を取り下げる必要がある。
ただし、勅令が当憲法の欠陥を補完するものである場合は、その勅令を臨時に憲法として取り扱う。
2.その勅令の恒久的利用は、これを許さない。
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