バタケール州およびスプラッシュ州における領邦国家建設に関する特別措置法
本法はバタケール州およびスプラッシュ州の地域に新たな領邦国家を形成し、帝国領邦国家として、自治を行うことを確認するものである。
第一条 新連邦の地位
バタケール州、およびスプラッシュ州は帝国政府の統治下から分離し、新たな連邦制による領邦国家を形成する。この連邦は、帝国領邦国家として対外的に帝国の下にあるが、帝国連邦内において、帝国政府やその他の領邦国家と同等かつ対等な地位を得る。
第二条 新連邦の政体・自治
新連邦の政体はその如何なるを問わない。
また、新連邦は高度な自治権をもつ。以下の項目について、新連邦は独自にこれを執行できる。
イ.帝国憲法に基づく独自の法制定
ロ.新連邦政府等の選挙の実施
ハ.帝国連邦内における関税自主権
ハ.帝国連邦内における関税自主権
第三条 帝国政府・皇帝の宗主権・指導権
帝国政府がこれまで有してきた宗主権、指導権については、以下に挙げたる項目を除き放棄する。
ニ.一律で施行すべき法律
ホ.外交権
ヘ.軍事・国防に関する権利
ト.帝国憲法の施行
皇帝陛下の宗主権については、これを堅持するが、皇帝陛下は新連邦の政府に対しての指導権を失う。
第四条 移行に関する条項
第1項 政府・代表者
バタケール州・ならびにスプラッシュ州は武暦252年3月1日を以て新連邦となり、帝国政府の統治下を離れ、自治を行う。新連邦の政府が樹立されるまで、バタケール州総督府をバタケール・スプラッシュ両州を代表する政府とする。
バタケール州総督は、両州を代表する立場を有する。
第2項 帝国政府の機関
帝国政府の機関については、これを撤退する。但し、新連邦側の特別の求めがある場合、これに従う。
第3項 帝国政府が管理する情報
帝国政府が管理するバタケール・スプラッシュ両州内の情報については、これを新連邦に譲渡する。
第五条 帝国連邦条約への加盟
新連邦の設置後、直ちに新連邦は帝国連邦条約へ加盟する。
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